医療費控除とセルフメディケーション税制 くらべる計算シンプル無料版
確定申告では、「通常の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」のどちらか片方しか使えません。1年分の合計を3つ入れると、どちらの控除額が大きいかと、その差を、計算の式つきで出します。
2026年(令和8年)の1月1日から12月31日までに、実際に払った分の計算です。2027年1月からあとに払った分は、この道具では計算できません。
①と②は、申告する人が、自分と、生計を一にする家族のために払った分を合わせて入れます。
窓口で払ったお金、処方された薬の代金、通院の電車・バス代などです。②に入れる市販薬は、ここには入れません。
保険金や高額療養費などで戻ってくるお金がある時は、その元になった治療に払った額から引いて入れます(引くのは、その治療に払った額までです)。
戻ってくるお金の引き方(例)
戻ってくるお金のほうが多くても、ほかの医療費からは引きません。②の市販薬に戻ってくるお金がある時も、同じように引きます。
例1: 入院で28万円払い、給付金を15万円受け取った。ほかに歯科で42万円払った。→ 入院の分は 28万 − 15万 = 13万円。歯科の42万円はそのまま。①は 55万円。
例2: 入院で30万円払い、給付金を50万円受け取った。ほかに歯科で20万円払った。→ 入院の分は 0円(30万円までしか引かない)。歯科の20万円はそのまま。①は 20万円(0円ではありません)。
①に入れ忘れやすいもの・入れられないもの
入れ忘れやすいもの
- 通院の電車・バス代
- 入院の時の部屋代・食事代
- 治療のための、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の施術代
- 治療のために買った市販の薬(かぜ薬など)で、レシートに②の印が無いもの(②ではなく、この①に入れます)
入れられないもの
- 自分の車で通院した時のガソリン代・駐車場代
- タクシー代(電車やバスが使えない場合をのぞく)
- 健康診断の費用(原則)
- ビタミン剤など、病気の予防や健康づくりのための薬
ドラッグストアなどで買った薬のうち、レシートに「セルフメディケーション税制の対象」と分かる印や表示があるものだけを足します。印の無い薬は①に入れます。健康診断・予防接種の代金は入れません。無ければ空のままでかまいません。
①か②に金額を入れると、ここに結果が出ます。