医療費控除とセルフメディケーション税制 くらべる計算シンプル無料版

確定申告では、「通常の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」のどちらか片方しか使えません。1年分の合計を3つ入れると、どちらの控除額が大きいかと、その差を、計算の式つきで出します。

2026年(令和8年)の1月1日から12月31日までに、実際に払った分の計算です。2027年1月からあとに払った分は、この道具では計算できません。

①と②は、申告する人が、自分と、生計を一にする家族のために払った分を合わせて入れます。

窓口で払ったお金、処方された薬の代金、通院の電車・バス代などです。②に入れる市販薬は、ここには入れません。

保険金や高額療養費などで戻ってくるお金がある時は、その元になった治療に払った額から引いて入れます(引くのは、その治療に払った額までです)。

戻ってくるお金の引き方(例)

戻ってくるお金のほうが多くても、ほかの医療費からは引きません。②の市販薬に戻ってくるお金がある時も、同じように引きます。

例1: 入院で28万円払い、給付金を15万円受け取った。ほかに歯科で42万円払った。→ 入院の分は 28万 − 15万 = 13万円。歯科の42万円はそのまま。①は 55万円。

例2: 入院で30万円払い、給付金を50万円受け取った。ほかに歯科で20万円払った。→ 入院の分は 0円(30万円までしか引かない)。歯科の20万円はそのまま。①は 20万円(0円ではありません)。

①に入れ忘れやすいもの・入れられないもの

入れ忘れやすいもの

  • 通院の電車・バス代
  • 入院の時の部屋代・食事代
  • 治療のための、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の施術代
  • 治療のために買った市販の薬(かぜ薬など)で、レシートに②の印が無いもの(②ではなく、この①に入れます)

入れられないもの

  • 自分の車で通院した時のガソリン代・駐車場代
  • タクシー代(電車やバスが使えない場合をのぞく)
  • 健康診断の費用(原則)
  • ビタミン剤など、病気の予防や健康づくりのための薬

ドラッグストアなどで買った薬のうち、レシートに「セルフメディケーション税制の対象」と分かる印や表示があるものだけを足します。印の無い薬は①に入れます。健康診断・予防接種の代金は入れません。無ければ空のままでかまいません。

③ 申告する人の所得

次の欄の数字が、200万円より多いか少ないかでえらびます。

  • 確定申告をしている人(年金の人も): 申告書の控えの、第一表「所得金額等」の「合計」
  • 給与だけの人: 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」

年金の額や、給与の年収そのもの(収入)ではありません。上の欄の数字は、収入より小さくなります。

株や土地を売った年・退職金のある年/家族のだれが申告するか

株や土地・建物を売った年、退職金を受け取った年は、それらの所得も合わせて数えます。上の欄の数字だけでは決まらないので、税務署に確かめてください。

医療費を実際に払った人が申告します。その人の所得でえらんでください。だれが申告するかで結果は変わります。控除額が大きくなる人と、税金が多く軽くなる人は、同じとは限りません。

①か②に金額を入れると、ここに結果が出ます。